脅迫罪きょうはくざい ... 相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、
害を加える旨を告知して人を脅迫する罪(刑法222条

「自殺する」という言葉は、それを口にした者が自分に対して害を加えることを宣言しただけであって、
言われた側の生命、身体、自由、名誉、財産に危害を加えることを告げたわけではないため脅迫罪に当たりません。

ちょっとググればわかる そうなことだけどな