>>599
憲法第27条第1項においても、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」とされていますし、働かずに他人の同情をさそって金銭等を獲得する行為は、健全な社会道徳に反するといえます。

ほら大好きな憲法