非公開になっている映像のスクショを株式会社カバーを攻撃する目的で拡散しているのだから
営業妨害で損害賠償請求される余地は十分あるよ。
例外として公益のための報道であれば罪に問えないけれど、
この拡散が公益になるわけはないし、普通に嫌がらせでやってる自覚はあるっしょ?