>>504
ちと誤解しとるようだから補足。
収支報告書に訂正猶予期間なるものはなく、いつまででも修正可能だよ。公表後は訂正印押されるけどな。
3月一杯で前年分提出締切、その後不備等ないか地方選管又は総務省政治資金課がチェックしてその年の11月頃公表。当然このチェックは形式審査のみで違法性判断は権限がなく行えない。
捜査対象になるかどうかはまた別の話で、公表後、違法な収支に捜査機関が気付けばいつでも立件される可能性はある。そこで『修正するつもりだった』という言い訳が通るかどうかは実態判断だからなんとも言えない。