>>49
大体そう
リバエコ側の名誉感情権を理由にした削除は全くのデマに対してなら通る
もしそんなことにまで反訴されたら、相手方は偽証か精神・知的障害(認知症等を含む)のいずれかが確定する
デマじゃないものにも削除申請はできるにはできるんだけど、
次は公共性や相手方の権利と申請者の権利のどちらが優先されるかが争われる

あと健康権を理由にした削除は診断書があればワンチャンあるけど、
被告が反訴してきた場合、社長のVDTガイドライン違反による不摂生のログが残ってるからあまりにも不利

あとは著作権上の同一性保持権の侵害を争点にした削除依頼くらいじゃないの?
風刺と認められない改変コラとか偽スクショとかね
今のところは大体みんな著作権上の引用の要件は満たせてるから
一部満たせてないやつがいたらそれはそいつだけ訴えればいい話だし

これはやさぐれ側も大体同じ
グラサンに関してはマル精以外の何物でもないから処理が全然ちがう

>>51
ぶっちゃけあれ俺らが代表名義で小川社長のこと脅迫で刑事告訴したら起訴猶予くらいにはなりかねないよ
最悪略式起訴で罰金刑。初犯ならね
やんちゃだった頃に前科とかあったとしたらそれじゃ済まない
憲法の保護法益を隠して、自分にだけ保護法益があるかのように嘘ついて、
多数の人間へ無差別的にプライバシー権の侵害を告知したわけだし