>>44
本名・顔出しでやっていなくとも
現実社会で
〇〇さんはYouTubeの「やさぐれメタル」と知っている人がいて、実際に名誉が毀損されたら損害賠償は出来ます。
過去の判例で出てます。
その方は会社のお偉いさんだったかと記憶してますが。

昔と違って
他のSNSと連携出来たり、他のSNSで身元明かしていたりもするのでありえない話じゃないんですよね。
公共性、公益性、真実性のない批判は
所謂、誹謗中傷にあたるので注意です。
と言っても、誹謗中傷にも限度があって即刻アウトでは無いですが