>>483
『政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、
年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます』
とあるからね

供託金を納めてからしか選挙運動できないから
それが寄附金から出てるとなるとおかしな話になるねw