>>762
だからずっとそう言ってるだろ


https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/reiki/41590910002400000000/41590910002400000000/41590910002400000000_j.html
第1 「古物」について(法第2条第1項関係)
1 「使用」の意義等について
(1) 法第2条第1項中「使用」とは、物品をその本来の用法に従って使用することをいう。
例えば、衣類についての「使用」とは着用することであり、
自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、
美術品の「使用」とは鑑賞することであり、商品券の「使用」とはこれを交付等して商品の給付等を受けることである。



ファングッズは鑑賞で用途を満たしているから俺の勝手な解釈じゃねーんだわ

お前が勝手に都合よく解釈してるだけなんだわw
これぬいぐるみで外から中見れるけど開けてないから未使用wみたいに