>>670
その根拠となる条文は?

「古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」

古物商となるかどうかは上に該当するか否かだがもう少しポイントを分けると

1. 取引するものが「古物」であるかどうか
2. 1に該当する場合「古物の売買」にあたるかどうか

今の場合お前は「使用を目的とするに該当」するものは「古物」であると言いたいんだろ?
でもこれは2の「古物の売買」には当たらない
なぜなら仕入れの時点で「古物」でないから

> 使用を目的とするに該当した時点で古物商必要になる
これの根拠を教えてくれよ