>>556

「古物営業」とは、次の三つの営業をいいます。

1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
※古物市場での取り引きは、古物商に限られていますので、一般の方は参加できません。
3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出て、いわゆるインターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたります。

自分が持ち出したサイトの引用から論破されるのが好きな奴だなほんと
これ見るとわかる通り個人が該当しうるのは1の要件な
このうち古物の売買には該当しないから古物商とみなされない
買ったグッズが古物なのは当然の話として仕入れの時点では新品なんだよ