>>544
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutukaisetu.html

1 「古物」とは(第2条第1項)
一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。



グッツは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」
これに該当しているからアウト

よくある使用感があるためノンクレームノンリターンでという文がついていると「これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの」にも該当する