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お客様の1年間の雑所得の金額が20万円を超える場合は、ご自身による確定申告が必要となります。
万一、期限内に申告されなかった場合には、無申告加算税等のペナルティが課される恐れがございますので、くれぐれもご注意ください。

お支払いした奨励金は、所得税法204条第1項(報酬料金等の源泉徴収)の、どの項目にも該当しないため、源泉徴収されておりません。

確定申告の提出期間は、例年2月16日から3月15日までとなっております。




ん?これギフトは含まれないの?