>>439
横だけど、これだね
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から遺棄及び虐待に対する罰則が強化されました。
1.犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
2.犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに暴行を加えたり、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
3.犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。