掲示板に「淫乱」「ヤリマン」「不倫している」などと多数投稿されたことが名誉棄損に該当するか争われた事案。 また、投稿の対象者について、完全に個人の氏名が表記されていなくとも、依頼者に対する投稿であるものと認められるか争われた事案。 投稿先の爆サイにIPアドレスの開示を求め、その後、プロバイダー(KDDI、ソフトバンクなど)に対して発信者情報開示請求訴訟を提起した事案。

裁判所は、多数の投稿が、依頼者に対する投稿であると認定した上で、淫乱との投稿が、みだらな行いをほしいままに行い性的に乱れているという趣旨の投稿であると評価しました。 そして、かかる投稿は依頼者の社会的評価を低下させ、その名誉を棄損するものと認定しました。 その他の投稿も同様の判断方法にて名誉棄損の成立を認定し、各投稿の発信者情報開示を認めました。