猫動画総合スレ Part26

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1名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr3b-BlMQ)
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2021/06/21(月) 19:43:36.16ID:YJuP8HzXr
専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです

※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください
317名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:44:46.53ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
318名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 08:01:53.08ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
319名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 08:23:49.61ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
320名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 08:24:29.83ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕









第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
2021/06/29(火) 08:24:59.66ID:MWNUKkH60
コピペ厨、すぐ飽きるかと思ったら連日執拗だな
本気でこのスレ潰しにきてんのか
2021/06/29(火) 08:41:41.03ID:N+LTN9pWM
なんでこんな所荒らしに来てるの?相手にしてもらえなくて淋しかったから?
2021/06/29(火) 10:27:24.87ID:eJ/QfFuh0
痛いところつかれたんだろ
2021/06/29(火) 11:02:40.89ID:N+LTN9pWM
そっか。そんなんで荒らしとかちっさい奴だな。ま、NGしとくかねw
325名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:29:02.13ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
326名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:29:49.09ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
327名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:33:01.33ID:FmK6UuXCM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
328名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:35:25.02ID:FmK6UuXCM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
329名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:45:25.22ID:FmK6UuXCM
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
330名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
垢版 |
2021/06/29(火) 11:48:36.16ID:FmK6UuXCM
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
2021/06/29(火) 12:18:39.58ID:SGwtsByz0NIKU
あの動画の逮捕来たか

子ネコ4匹ごみステーションに遺棄した容疑で男を逮捕

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20210629/5030011855.html


長崎市で生まれたばかりの子ネコ4匹がごみステーションのごみ袋の中からみつかり、
その後、死んだ事件で、警察は近所に住む27歳の男を動物愛護法違反の疑いで逮捕しました。
調べに対し、男は子ネコを捨てた理由について「飼っていたネコが子猫を産
2021/06/29(火) 12:26:39.01ID:SGwtsByz0NIKU
>>331
逮捕来た猫動画はこれな
荒らしてるのはこれを隠すためか
https://youtu.be/eEPDYQDJbeY
333名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:32:06.21ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
334名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:33:38.57ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
335名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:36:09.45ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
336名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:38:09.09ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
337名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:00:47.20ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
338名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:02:17.77ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 13:07:52.40ID:3wfnynPr0NIKU
>>25
ささみ君のチャンネル自分も好きだけどペット探偵にポーンと大金差し出したりわりとセレブだよね
金あるけど血統書の動物じゃなく元野良猫を保護するあたり時代の流れを読める賢さがあると思ったw
340名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:39:51.83ID:mI8mW5bpMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
341名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:40:37.52ID:mI8mW5bpMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 14:33:25.80ID:aN3Hz3lR0NIKU
>>331
袋に入れて捨てるとかどんな老人かと思ったけど二十代なんだ
田舎育ちなのか悪意あるのか謎
お金が無くてガサツなだけか…
343名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:41:00.54ID:G0mkAMRQMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
344名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:43:33.22ID:G0mkAMRQMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
345名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:43:59.63ID:wmfJTxxWMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 15:32:27.82ID:XQpqkeo2KNIKU
>>342
子猫なら引き取り手居そうだけど里親募集もせずにゴミで捨てるって所
他人とやりとりするのが苦手なコミュ障かなと予想
347名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:43:46.65ID:wmfJTxxWMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
348名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:44:16.67ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
349名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:45:01.71ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
350名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:48:25.86ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
351名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 16:17:44.86ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
352名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエW 8fb1-2bHg)
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2021/06/29(火) 16:18:31.44ID:OG5FC6gA0NIKU
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/20446090/

子猫捨てた奴無事に逮捕されたな
犯人は27歳の若造だったか
353名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 16:20:10.94ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
354名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 16:21:26.94ID:OKv9Jrz0MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
355名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 16:36:43.03ID:OKv9Jrz0MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 16:52:21.02ID:aa9eQKh2rNIKU
荒らしを利用して叩きたいやつのせいにするのは
2021/06/29(火) 17:38:44.19ID:LTvHoK920NIKU
飼い猫が出産したから困ったって
避妊せずに外飼してたってことだよね
どうかしてるわ
2021/06/29(火) 20:20:19.41ID:Agl5ZoPU0NIKU
https://youtu.be/8g7vr1JvCSc
2021/06/29(火) 21:39:22.30ID:Z25c1eeQ0NIKU
>>331
逮捕はいいけど飼ってる猫どうなるんだろう
360名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ cf03-VTf3)
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2021/06/29(火) 22:09:40.88ID:QQxscgDC0NIKU
前、男二人で撮影と編集を分担して
猫動画作っていたchがあったよね?
どうなったんだっけ。
2021/06/29(火) 23:46:27.77ID:BGMPmsJ90NIKU
>>331
そのネタいい加減にしつこいよ
2021/06/30(水) 00:03:26.58ID:Tnb4E2My0
>>332
全国放送されてるのにこんな過疎スレで隠してどうすんの?
2021/06/30(水) 00:14:16.54ID:q3Q1MCjkr
既に貼り済みかもだが、4分過ぎのキャプションがw
https://youtu.be/4wWKyXgBV-I
2021/06/30(水) 00:37:10.30ID:4g0H8g2+a
スコティッシュのもちとら、爺さんみたいであまり可愛くない
2021/06/30(水) 01:15:31.12ID:iJSyFb7v0
ほごねこの日常
更新頻度といい急に商売っ気出してきてるな
366名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 8fb1-CPmh)
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2021/06/30(水) 02:08:19.67ID:+pxMUbiM0
>>365
見たけど歴代保護猫の保護の仕方が炎上した通りがかりにきれいなダンボールっていう干物女パターンが続いてて笑った
保護子猫にしてはきれいすぎるし雑すぎやろ
367名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW fffd-b8U0)
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2021/06/30(水) 03:12:10.33ID:kMoglGTw0
ホントはどう思っているのかな

https://youtu.be/DgJREoGsYig
368名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
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2021/06/30(水) 09:37:57.21ID:PAnOwi2h0
>>363
ベルスノー思い出してやらせ保護動画見に行ったら相変わらず絶賛コメントばっかりで萎えたわ
2021/06/30(水) 09:47:29.37ID:cnbLS/hq0
>>363
ぶっ込んでんなw

でもコメントをザッと見る限り殆ど誰も反応してないんだよね
気づかない人が殆どなのかな
2021/06/30(水) 09:52:12.29ID:pkkLUCQq0
最近は段ボールから散歩中の犬が子猫発見するパターンに変わったの?
2021/06/30(水) 09:58:14.57ID:cnbLS/hq0
犬発見パターン増えたよな
犬スレと猫スレどっちに書けばいいのか迷うわ
372名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
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2021/06/30(水) 11:06:46.39ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
373名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
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2021/06/30(水) 11:08:03.72ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),





A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)








があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
374名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
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2021/06/30(水) 11:09:44.89ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),





A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)








があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
375名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
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2021/06/30(水) 11:12:07.60ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),





A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)








があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
376名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
垢版 |
2021/06/30(水) 11:13:51.62ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),





A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)








があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
377名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 4f58-pKxQ)
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2021/06/30(水) 11:15:09.86ID:ljjCQQHd0
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),





A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)








があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
378名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
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2021/06/30(水) 11:47:20.42ID:PAnOwi2h0
ベルスノー、やましい気持ちがあるから「こういうの何とかなりませんかね?」ってコメントは自分への批判だと思ってハートつけられなかったのね、笑える
https://i.imgur.com/E1St3Rl.jpg
379名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fdc-DNOz)
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2021/06/30(水) 11:59:50.74ID:s4R8jzE20
これはガチだろ
あの性格なら心当たりのない意味不明なコメントもハートつけるだろうから
380名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
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2021/06/30(水) 13:55:44.34ID:PAnOwi2h0
これも
神様が巡り合わせてくれた的な寒いネタコメだけど「子猫を用意して」でギクっとして読むのやめたのかハートつけてないね
https://i.imgur.com/hsdTD2L.jpg
2021/06/30(水) 14:20:27.07ID:EeQL+BJKK
一休って犬の飼い主が猫を保護したんだけどその時に猫を拾いましたって動画増えたけど綺麗な猫が多いよね?猫は自分がされたことは覚えてるよ?みたいな毒舌吐いてた
2021/06/30(水) 16:09:49.32ID:xCtvQ7Mv0
恋をしてる猫ちゃん
https://youtu.be/Ua3r6OBu0sI?t=533
383名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f78-rSjZ)
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2021/06/30(水) 16:38:58.82ID:uaHk4KIU0
子猫もデンちゃん似でかわいいけど、甲斐犬ってかわいいな
2021/06/30(水) 17:55:49.85ID:DLP8CaEe0
リフォーム後飼い猫は倉庫暮らしと聞いて笑っちゃった(カワイソ過ぎて)
猫のおかげで家キレイに直せたんじゃないの(知らんけど)
2021/06/30(水) 18:18:46.60ID:xtmjKR/Up
>>368
やり方も商材臭いしいまはコメントも高評価も業者から買えるからな
昔なら炎上もんやろこれは

ちょっと動画見ても猫カビ治療って隔離しない意味がわからんし誰もコメントで突っ込まないし
386名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
垢版 |
2021/06/30(水) 19:16:31.13ID:PAnOwi2h0
>>385
コメント買ってそうだよね
おんなじような飼い主絶賛の花畑コメントばっかりだし

概要欄に(推定)でなぜか誕生日4月16日とか書いてるのもおかしいし
4月16日生まれのラグドールちょっと検索したら北海道とか群馬のラグドールが売られてるんだけど、ここら辺スノーの兄弟だったりしたら面白い
https://i.imgur.com/Yeh6Ql4.jpg
https://i.imgur.com/TR01zaE.jpg
https://i.imgur.com/Bpj2Fov.jpg
2021/06/30(水) 19:42:59.91ID:TLz5fYrhp
>>386
前はこういうのはすぐに検証されて燃やされてた
好意的なコメントや評価、登録者を買って埋める事で燃やさないようにしてるんやろな
過去に同じようなことをやってTwitterでステマ臭い大人気の後に炎上したミルくんとかの反省が活かされてるんやろ
https://togetter.com/li/1139799

猫を仕込んだ上でコメントや登録者を買って軌道に乗せてYouTubeのお勧めに頻繁に乗せるようにするっていうスキームがあるんやと思う
捨て猫ではないがもちまる日記はその大成功例なのではないかな
2021/06/30(水) 20:16:07.26ID:8sbtiD5R0
最近捨て猫多いんだな
ACもCM出すぐらいだからな
2021/06/30(水) 20:59:54.99ID:JXYIZINzr
>>386
猫に対して「無垢で真っ白な純粋な心」とは凄い表現だなw
2021/06/30(水) 21:03:05.30ID:pkkLUCQq0
>>386
推定で日付は草
誕生日動画で一稼ぎできるからね!
2021/06/30(水) 23:37:41.37ID:qQhWhY070
譲渡会でも癖のある模様は人気ないんだな
最初はショップで買って、2匹目から保護猫のパターン多いよね
2021/07/01(木) 11:38:36.29ID:d+1qupL/a
保護猫だとトライアルがあることが多くて先住猫との相性見れるのがいいのかもね
393名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 7fc0-N+dD)
垢版 |
2021/07/01(木) 12:16:51.11ID:0o+O1krK0
バイク動画の人が子猫拾った動画上げてたけど、あれはガチっぽい
骨折の手術治療費っていくらぐらいするの?
394名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
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2021/07/01(木) 14:50:45.38ID:dPo14Nwm0
ベルスノー、時系列も変えてそう

1.保護当日の公園(毛はフワフワ、真っ白)
https://i.imgur.com/3jA9Jen.jpg

2.保護当日の帰宅後(毛がダマになって薄黄色の汚れ)
https://i.imgur.com/OMzRuzE.jpg
https://i.imgur.com/Vw0DzSE.jpg

3.二日目朝(毛がダマになって薄黄色の汚れ)
https://i.imgur.com/VK2LajZ.jpg
https://i.imgur.com/h93Psnx.jpg

4.二日目病院にて(毛はフワフワ、真っ白)
https://i.imgur.com/qfm6pLj.jpg

5.三日目?病院後(毛がダマになって薄黄色の汚れ)
https://i.imgur.com/fM1z0hC.jpg

多分正しい時系列は4.病院→1.保護当日→汚して帰宅、その他撮影じゃないかなぁ
2021/07/01(木) 14:58:16.48ID:PQCG0iry0
>>396
時系列どころじゃなくて最初から全部仕込みっぽいんですがそれは
396名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 3f81-8vmj)
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2021/07/01(木) 14:59:36.48ID:dPo14Nwm0
>>395
ごめん、それは前提で省いてたわ
2021/07/01(木) 15:32:12.70ID:PQCG0iry0
>>396
前提になるよね
まーくん干物女みたいにぜんぶ検証したら燃えて類似の仕込み案件にも延焼するレベルだと思う
そうすりゃ猫動画界隈も多少はきれいになるんかな
398名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 8fc9-KuYY)
垢版 |
2021/07/01(木) 15:58:10.45ID:wohGMXPc0
もう病院にいかすつもりもないのに保護するなの流れなんで
先撮りの時間差か
2021/07/01(木) 15:58:41.63ID:RFNXB1xnr
コロナワクチンを疑う動画はもう不許可になってんだから
動物を利用した虚偽動画も規制すべき
2021/07/01(木) 19:03:55.37ID:UPjNSYbJ0
>>391
飼育経験ないと審査通らなかったりする
401名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 4f92-kMi9)
垢版 |
2021/07/01(木) 20:38:31.99ID:AjN+yssP0
虎徹の健康診断
棚の中に隠れたところで笑ってしまった
2021/07/01(木) 21:13:45.59ID:02ijJ86ma
ニャンちゃんライフ主、餌付けするだけして何がしたい?
猫関係で1番非難される行為してるのに
エリーちゃんが可愛くて見てたけど、それがないなら見る価値なし
2021/07/01(木) 21:48:23.64ID:0xEqgKqB0
>>402
でも、実際、そういう人っていっぱいいるよね
地域猫の世話をしてる人とか
私は一匹でもいいから飼ってあげろよって思ってる
2021/07/01(木) 21:50:24.54ID:rf5fxGt40
何もしてないくせ飼ってあげろとか偉そうだな
2021/07/01(木) 21:59:56.12ID:0xEqgKqB0
はいはい、家で元地域猫を飼ってますよ
406名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウエーT Sabf-kMi9)
垢版 |
2021/07/01(木) 22:19:26.42ID:OxXc/h76a
子ネコ4匹を生きたままゴミに... 27歳男を逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ec5b996ea837a4c9338443d28f88a335acb88de

このゴミ袋遺棄猫を保護したのが「子猫の隠れ家」という名前でYouTubeで保護活動している人
https://www.youtube.com/watch?v=eEPDYQDJbeY

保護した当時は臍の尾がついた1匹を除き、3匹とも活発で元気でミルクをよく飲む
https://youtu.be/eEPDYQDJbeY?t=201

にも拘わらずその後、4匹全て死亡
https://www.youtube.com/watch?v=wzifKYfho_k

死んだ理由は「ゴミ袋にいる期間が長かったから」
https://youtu.be/wzifKYfho_k?t=9

↑これって単純に保護した人の技術不足の可能性って考えられないの?
生まれたばかりに仔猫の世話大変なのは分かるけど、保護した時に元気だった猫が全員死ぬもの?

https://www.youtube.com/watch?v=eG1q7TYzBX4
ちなみに、この人、2カ月前にも保護した5匹の猫を、誤嚥が原因で死亡させてる
コメ欄では「ミルクを無理やり与えすぎ」「ピペットで少量ずつ与えろ」といったアドバイスが多数
2021/07/01(木) 22:31:16.90ID:XI42EH2eK
ベルは主役から脇役になってしまったような。スノ―のおかげでもうすぐ10万人
2021/07/01(木) 23:47:17.48ID:GtZNYdH50
>>402
餌あげても仲良くなる気配がいっこもない
扉あけたら逃げるから
遠くからビビりながら食べてる姿見る
見る価値なんかどこにあるの?
今後も飼う気ないだろ

視聴者がしつこくエリーちゃんのことをコメントするのも、今登場してる猫の魅力が乏しいからかと思うわ
エリーちゃんを飼わなかった以上、どの子も選ばんやろ
2021/07/01(木) 23:48:18.17ID:UjLy55Rz0
自分では飼わずに野良猫画像で稼いでいる人案外多いよ
欲しいものリストで餌など貰えば、実費はただで儲かる

エリーちゃん画像主あたりもどう考えているのかな
410名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr23-n/Bx)
垢版 |
2021/07/02(金) 02:51:45.69ID:K0QeJljZr
ガリガリに痩せている子猫を保護。新しい家族になりました。
https://youtu.be/v8bUH6tzoQY
2021/07/02(金) 07:41:43.04ID:4RCze97T0
YouTubeのおすすめに新たな真剣佑っていう猫チャンネルが出てきて壁の中から子猫2匹を救出する内容だったんだけど、子猫綺麗すぎるし、投稿主は金欠なのかTwitterで与沢翼にコジキしてるし何だか胡散臭い。里親募集すればいいのにやっぱやらせなのかな
2021/07/02(金) 09:42:36.21ID:pF0IFVVY0
猫を飼う事が目的じゃなくて
youtubeで収益得る前提の保護が透けて見えるチャンネルは多い
ほぼ最初の投稿が「〇〇な子猫を保護しました」って同情誘う設定の
2021/07/02(金) 10:13:27.71ID:e+JYQufW0
子猫の動画は多いけど、成猫になっても再生回数稼げるのは極わずか

タロちゃんのとこなんて、これからどんな方向にいくのかね
ねこほうとかボス吉は健闘してる
100均も工夫してる
さもほたは終わったなぁ
2021/07/02(金) 10:16:23.00ID:gil+YvLU0
基本子猫が好きで見るけど、しまちゃんは大きくなっても表情が可愛くて何度も見る
2021/07/02(金) 10:18:58.85ID:2AKZgCji0
住職のアクリルスタンド出すのか
猫じゃなくて住職のってのが凄いわ
2021/07/02(金) 10:48:28.20ID:9M9xHIps0
>>415
なんかワロタ
2021/07/02(金) 12:01:14.39ID:c4hSXsKXa
>>413
デュッフィは?
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16歳の水野カイトが封印の刀を見つけ、時間が裂けて黒い風と亡霊の侍が現れ、霊の時雨と契約して呪われた刀の継承者となる場面

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