猫動画総合スレ Part26

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1名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr3b-BlMQ)
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2021/06/21(月) 19:43:36.16ID:YJuP8HzXr
専用スレのないYouTube猫チャンネルについて語り合うスレです

※前スレ
猫動画総合スレ Part25
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/streaming/1620991298/l50
次スレは>>940が宣言してから立てて下さい
荒らし、踏み逃げは>>950か有志が宣言してから立てること
立てられなかった場合は再度安価を指定し依頼してください
また、次スレが立つまでは減速をしてください
263名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:45:46.93ID:Yiu2ENWjM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
2021/06/28(月) 15:46:00.67ID:NzaQfArs0
>>262
猫先生信者たちがコメ欄で、「RENに鉄槌をくだしてる先生カッケー!」って感じのコメしてるけど、
あの信者連中もあんなRENとの対決動画で喜んでるの〜?!って思ったよ
(コメント欄は承認制だそうだから、「猫先生ちっとは落ち着けよ」って仮にコメした人がいても
承認されんのだろうけど)
265名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:46:29.34ID:Yiu2ENWjM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
266名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:47:16.98ID:Yiu2ENWjM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
267名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:48:28.72ID:Yiu2ENWjM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
268名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:51:24.55ID:Yiu2ENWjM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
2021/06/28(月) 15:54:54.55ID:NP8KxVVm0
猫動画評論家なんているんだ
サムネからしてなんか痛々しくて見る気がしない
270名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:56:34.71ID:F5TaynoIM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
271名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-eHmd)
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2021/06/28(月) 15:57:41.16ID:F5TaynoIM
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、







この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、






平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
272名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 8fb1-2bHg)
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2021/06/28(月) 16:02:14.68ID:XJvHSpb70
猫先生は挑発動画を投稿して攻撃してきた信者から賠償金をとるのが目的のように見える
現にタイピー信者から金取ったと言ってたし、今回もREN信者から攻撃されてるとも言ってる
2021/06/28(月) 16:02:56.25ID:ukarVwL90
猫先生ずいぶんたたかれてるね
今のうちに評判落としておけば 猫動画総合スレの闇を暴かれてもだれも信用しないための工作だろ
2021/06/28(月) 16:08:03.69ID:NzaQfArs0
>>273
今の猫先生は叩かれてもしょうがないでしょ
動画投稿を始めた最初の動機はどこへやら、な状態なんだから
2021/06/28(月) 16:08:37.02ID:ukarVwL90
今まで子猫だ乞食だってディスりまくってたBチャンネルが日本国憲法前文と猫先生の話題
自分のチャンネルの話題がかすらないように
2021/06/28(月) 16:08:39.38ID:+SPXiKPOa
>>257
悪いが猫先生の動画は何本か見てアホらしくなった
もうとっくに見てない
見る価値もないと思ってるよ
バカが誹謗中傷ならそっちから訴えくれていい
2021/06/28(月) 16:13:40.92ID:NzaQfArs0
>>275
もちろん君もどんどん他の、気になる動画の話題出していいんだよ
日本国憲法前文はNGにしとけばおk
2021/06/28(月) 16:13:59.71ID:ukarVwL90
>>276
見る価値もないってか猫先生は明らかにここで話題拾ってる
ここに出てこないDチャンネル等も動画作ればいいと思う
2021/06/28(月) 16:17:54.57ID:ukarVwL90
>>277
一番気になるのは猫動画総合スレ作って
乞食だ子猫だって他のチャンネル攻撃して
結果的に猫先生に動画作らせて
自分だけ生き残ろうとしたあくどいチャンネルの闇
2021/06/28(月) 16:26:22.35ID:ukarVwL90
猫先生が暴いて動画作ってくれれば猫動画業界が活気づくと思う
281名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 17:49:16.44ID:mK+Whw/qM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
282名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 17:50:53.55ID:mK+Whw/qM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
283名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 17:53:07.42ID:mK+Whw/qM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
284名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 17:55:35.22ID:zqTlcdZcM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
285名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 17:57:25.02ID:zqTlcdZcM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
2021/06/28(月) 18:00:22.63ID:CPd7DZmu0
>>262
わざとアホっぽく?


あれ、わざとか?
普段から喋り慣れてない陰キャ、コミュ障のように聞こえるんだが
287名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 18:32:54.85ID:uq9+EdJHM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
288名無しさん@実況は禁止ですよ (ゲマー MMbf-7pTo)
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2021/06/28(月) 18:42:31.02ID:KlXQV99rM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 18:45:29.67ID:KlXQV99rM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 18:54:04.88ID:y+XlQTDyM
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この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 19:06:23.89ID:y+XlQTDyM
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し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。




 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 20:01:43.02ID:bxOdXzQ9M
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この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。




 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 20:28:21.99ID:bxOdXzQ9M
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し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。




 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 21:19:42.95ID:K8r4xiLnM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。




 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
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2021/06/28(月) 21:20:18.08ID:K8r4xiLnM
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意





し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、









この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1)保持できる自衛力
 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かにより決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置
 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置について、次のとおりとされました。




 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
296名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 21:34:50.42ID:F5TaynoIM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
297名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 21:36:34.08ID:F5TaynoIM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
298名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 22:19:40.23ID:dO7jCjqVM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
299名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 22:21:43.18ID:dO7jCjqVM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
300名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 23:05:46.75ID:TV//+5vyM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
301名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 23:06:35.58ID:TV//+5vyM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
2021/06/28(月) 23:40:30.84ID:3fKrSvPG0
やっぱり個性的すぎる模様の猫は譲渡会でも難しいかな
鼻や口の周りが色の濃い泥棒柄は好み出そうだ
303名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 23:48:04.20ID:TV//+5vyM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
304名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 23:48:27.19ID:7LN5VwvNM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
305名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/28(月) 23:51:37.16ID:7LN5VwvNM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
2021/06/29(火) 00:19:12.23ID:IgPs3Kr9M
頭可怪しいのが1人居るけどなんなの?右翼の下っ端?w
307名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 00:41:17.97ID:epFYPmFbM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
308名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 00:42:09.46ID:epFYPmFbM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
309名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 00:43:14.61ID:epFYPmFbM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
310名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 00:43:55.88ID:epFYPmFbM
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
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2021/06/29(火) 01:15:52.57ID:uzLlKePb0
荒らしてるのはUQモバイルとLinksMateのMVNOsimなんだな
2021/06/29(火) 03:28:18.15ID:TJEeSNjA0
マロちゃん…うわーん
313名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:18:25.41ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
314名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:19:10.49ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
315名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:19:53.60ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
316名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:20:36.31ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
317名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 07:44:46.53ID:b4rQfojwM
天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 08:01:53.08ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 08:23:49.61ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 08:24:29.83ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕









第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
2021/06/29(火) 08:24:59.66ID:MWNUKkH60
コピペ厨、すぐ飽きるかと思ったら連日執拗だな
本気でこのスレ潰しにきてんのか
2021/06/29(火) 08:41:41.03ID:N+LTN9pWM
なんでこんな所荒らしに来てるの?相手にしてもらえなくて淋しかったから?
2021/06/29(火) 10:27:24.87ID:eJ/QfFuh0
痛いところつかれたんだろ
2021/06/29(火) 11:02:40.89ID:N+LTN9pWM
そっか。そんなんで荒らしとかちっさい奴だな。ま、NGしとくかねw
325名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:29:02.13ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 11:29:49.09ID:7JgrxkdKM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 11:33:01.33ID:FmK6UuXCM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 11:35:25.02ID:FmK6UuXCM
第一章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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2021/06/29(火) 11:45:25.22ID:FmK6UuXCM
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
330名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウクー MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 11:48:36.16ID:FmK6UuXCM
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
2021/06/29(火) 12:18:39.58ID:SGwtsByz0NIKU
あの動画の逮捕来たか

子ネコ4匹ごみステーションに遺棄した容疑で男を逮捕

http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20210629/5030011855.html


長崎市で生まれたばかりの子ネコ4匹がごみステーションのごみ袋の中からみつかり、
その後、死んだ事件で、警察は近所に住む27歳の男を動物愛護法違反の疑いで逮捕しました。
調べに対し、男は子ネコを捨てた理由について「飼っていたネコが子猫を産
2021/06/29(火) 12:26:39.01ID:SGwtsByz0NIKU
>>331
逮捕来た猫動画はこれな
荒らしてるのはこれを隠すためか
https://youtu.be/eEPDYQDJbeY
333名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:32:06.21ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
334名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:33:38.57ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
335名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:36:09.45ID:Z8KerfVxMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
336名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 12:38:09.09ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任
337名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:00:47.20ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
338名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:02:17.77ID:u2o0VXG5MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 13:07:52.40ID:3wfnynPr0NIKU
>>25
ささみ君のチャンネル自分も好きだけどペット探偵にポーンと大金差し出したりわりとセレブだよね
金あるけど血統書の動物じゃなく元野良猫を保護するあたり時代の流れを読める賢さがあると思ったw
340名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:39:51.83ID:mI8mW5bpMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
341名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 13:40:37.52ID:mI8mW5bpMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 14:33:25.80ID:aN3Hz3lR0NIKU
>>331
袋に入れて捨てるとかどんな老人かと思ったけど二十代なんだ
田舎育ちなのか悪意あるのか謎
お金が無くてガサツなだけか…
343名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:41:00.54ID:G0mkAMRQMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
344名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:43:33.22ID:G0mkAMRQMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
345名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 14:43:59.63ID:wmfJTxxWMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 15:32:27.82ID:XQpqkeo2KNIKU
>>342
子猫なら引き取り手居そうだけど里親募集もせずにゴミで捨てるって所
他人とやりとりするのが苦手なコミュ障かなと予想
347名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:43:46.65ID:wmfJTxxWMNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
348名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:44:16.67ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
349名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:45:01.71ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,
@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,
B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。

−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
350名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 15:48:25.86ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
351名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
垢版 |
2021/06/29(火) 16:17:44.86ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
352名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエW 8fb1-2bHg)
垢版 |
2021/06/29(火) 16:18:31.44ID:OG5FC6gA0NIKU
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/20446090/

子猫捨てた奴無事に逮捕されたな
犯人は27歳の若造だったか
353名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
垢版 |
2021/06/29(火) 16:20:10.94ID:sL5Lqz19MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
354名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
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2021/06/29(火) 16:21:26.94ID:OKv9Jrz0MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
355名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ MMa3-/5dT)
垢版 |
2021/06/29(火) 16:36:43.03ID:OKv9Jrz0MNIKU
民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。この,「行為の責任を弁識するに足るべき知能」,能力のことを,「責任能力」といいます。

そして,民法714条は,この民法712条の規定により,未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は,未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は,監督義務を怠らなかったこと,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを立証(証明)できない限り,未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。

責任能力とは,自らの行為の責任を理解する能力であることから,その行為の内容,具体的状況,未成年者の個別の能力等により判断されるため,「何歳であれば責任能力がある」といった形で決まるものではありません。具体的な事例としては,





@自転車で歩行者に衝突して損害を与えた11歳7か月の女子の責任能力を否定した事例(大阪地判平成5・12・7),
A急に左折しようとした自転車を後方から追い抜こうとして衝突して前方自転車に搭乗中の被害者を死亡させた12歳11か月の男子の責任能力を否定した事例(岡山地裁笠岡支判昭和59・9・5)
がある一方で,





B駅の階段で先行する者にいきなり衝突して事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(東京地判平成4・5・29),
C自転車同士の事故を起こした12歳9か月の男子の責任能力を肯定した事例(徳島地判昭和54・6・25)
があり,おおむね12歳程度,小学生以下が責任無能力者と判断される分水嶺ではないかと思われます。






−監督義務者の固有の責任

未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。
2021/06/29(火) 16:52:21.02ID:aa9eQKh2rNIKU
荒らしを利用して叩きたいやつのせいにするのは
2021/06/29(火) 17:38:44.19ID:LTvHoK920NIKU
飼い猫が出産したから困ったって
避妊せずに外飼してたってことだよね
どうかしてるわ
2021/06/29(火) 20:20:19.41ID:Agl5ZoPU0NIKU
https://youtu.be/8g7vr1JvCSc
2021/06/29(火) 21:39:22.30ID:Z25c1eeQ0NIKU
>>331
逮捕はいいけど飼ってる猫どうなるんだろう
360名無しさん@実況は禁止ですよ (ニククエ cf03-VTf3)
垢版 |
2021/06/29(火) 22:09:40.88ID:QQxscgDC0NIKU
前、男二人で撮影と編集を分担して
猫動画作っていたchがあったよね?
どうなったんだっけ。
2021/06/29(火) 23:46:27.77ID:BGMPmsJ90NIKU
>>331
そのネタいい加減にしつこいよ
2021/06/30(水) 00:03:26.58ID:Tnb4E2My0
>>332
全国放送されてるのにこんな過疎スレで隠してどうすんの?
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16歳の水野カイトが封印の刀を見つけ、時間が裂けて黒い風と亡霊の侍が現れ、霊の時雨と契約して呪われた刀の継承者となる場面

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