被告側の主張

・「マジこいつゴミ」「脳内お花畑」「浅はか」「コウモリ野郎」等の表現は、
これが被控訴人個人にむけられた侮辱的表現であるとしても、
議論の中で被控訴人の言動をからかう程度の意味合いしか読み取れず、
社会通念上許される限度内にとどまる

・そのほかの表現(カス・本当にくるってるなこのクソアマ・精神病・頭くるくるぱー・キ○ガイ・もはや狂ってます・頭おかしい・気○い女・馬鹿丸出し・バカ左翼鮮人・バカだろリンダ・
アホウ・ボケ・バカ・どこまでアホなんだ、この婆は・寄生虫ばばあ・寄生虫・日本に寄生・日本にしがみついてタカって自分の存在を確認している・害毒・ゴキブリ・馬鹿なゴキブリ・
ヒトモドキ・人外・朝鮮の工作員・このガラの悪さ、品のなさ、顔の不器用さが在日朝鮮人のリンダちゃんの特徴・外面も内面もブサイクな輩・ヘイトスピーチ増幅器)も、
社会通念上許される限度を超えた侮辱に当たらない

【高裁判断】
・「マジこいつゴミ」等の4つの表現は、被控訴人の人格を貶める攻撃的表現又は被控訴人の精神状態や知性を揶揄する侮辱的表現とみるほかない
・その他の表現、頭くるくるパーや寄生虫、ゴキブリ、人外などが、社会通念上許される範囲内の表現、
このような言葉を相手方にいうことが本邦における常識である、
言い換えれば、このような言葉を言われても大部分の者は名誉感情を害されないとは、認めることができない
・上記表現は、社会通念上許されう限度を超え、
相手に言うことは常識に反し、このような言葉を言われれば名誉感情を害されるというべきである