>>500
契約っていうのは金銭を支払う見返りに行為が正当に要求できるって意味だから
すり替えではない
ギフトを贈るってのは寄付であって上記に該当しないし
するなら詐欺になるから訴訟すればいいだけ。できないってことは寄付であって行為は要求できないということ
只より高いものはないってのはただのことわざであって
寄付をすれば行為を要求できるって法を意味しないはい論破