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勉強になるわ

住居侵入罪のみなら微罪処分で釈放されることも

微罪処分になるには、侵入目的が単なる好奇心や勘違いの場合、
侵入態様が悪質でなく、犯行を認めて反省し前科がないこと等が考慮されます。
一方、室内に入ったり、盗撮・窃盗の道具を持っている場合は認められ難いです。
微罪処分で釈放される際は、通常は家族や会社の上司など身元引受人が必要です。



うまごんはこれかな