>>822
買う客も許可を貰ってなければ、特定外来生物を活きた状態で運搬&保持してる時点で当然違法なんだよな。
仲介業者が上海蟹を一般客に売る場合は、必ずボイルするなり殺した状態に限り初めて販売できるわけ。
活きた状態で買ったってことは、きまぐれクック本人が必ず保健所などから営業許可証を貰っていないといけない。

※上海蟹は外来生物法により特定外来生物に指定されており、生きた個体を都道府県知事の飲食店の許可≪食品衛生法第52条第1項の飲食店の許可(営業許可証)≫をお持ちでない方への販売は原則として禁止されています。