>>292
登記していない屋号の使用は認められていません。
使用するなら、屋号を登記する必要があります。

以下、政府サイトより引用

“個人事業者の場合には、氏名または登記された商号、住所および電話番号を表示
する必要があります。また法人の場合には、名称、住所および電話番号(さらに、
インターネットで広告を行う場合には、代表者の氏名または通信販売の業務の責任
者の氏名。)を表示する必要があります。

「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿
に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、
通称や屋号、サイト名は認められません。「住所」については、個人事業者、
法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合には、通常、登記簿上の
住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。「電話番号」については
確実に連絡を取れる番号を記載することが必要です。”

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html