政治団体設立以降のamazon欲しい物リスト

商品代金相当分を、政治献金とみなされるんじゃないのか?
Youtubeの視聴料金とでも言い張るのか?

amazonのシステムをよく知らないのだが、商品受取主は送り主の名前・住所等
個人情報が分かるシステムなの?

送り主が特定できない場合、商品代金相当分の同額を国庫返納になる筈

またまた煩わしい事が増える〜