判決文読んでないけど竹田の過去の主張に少々ヘイトチックなことがあったとしても
ツイッターで人を「極右のデマ野郎」と罵倒することを裁判所が容認するってどうなんだろうかね?
損害賠償は認めないまでも山崎の方にもすこし自省を促すとかの表現はなかったのか?