うーん、警察甘いなぁ


道路運送車両法には以下の通り定められています。

第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(引用:道路運送車両法)

条文には、車検証の写し(コピー)でも可という文言は記載されていないため、原本の携帯が必須であると言えます。