開示請求されようが「やっていません」とだけ主張すれば何の損害も被らないよ
民事なのにどうやってISP契約者が誹謗中傷などの書き込みをしたと特定するのさ?
「IPが一致した=ISPとの契約者が書き込んだ」 にはならないよ
特定の人物が文章を打ち込んで送信ボタンを押す瞬間を動画で撮影していない限り断定はできない
自分から認めたらお終いだけど、やっていないの一点張りを続ければ向こうは何にもできない
民事訴訟を起こすには、原告が被告を特定しなければならないからね
地裁に訴状が受理すらされないだろう
仮に受理されて裁判が始まっても「やっていません」だけでつっぱれば当然無罪になる
何故なら決定的な証拠が何も無いからだよ