>>748
著作物を複製せず内容を漏らしただけの場合、著作権侵害は発生しない。
メン限は対価と交換に秘密情報を配信しているとみなせるので、民法上の不法行為として民法709条に基づく損害賠償請求を行う事は可能と思われる。

> 民法709条
> 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。