>>384
言論の自由がある一方で、侮辱や名誉毀損にあたる発言は容認されていない
侮辱罪は、刑法231条で定められている罪で、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることをいいます。たとえば、職場で他の同僚もいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合などが該当します。
名誉毀損罪 名誉毀損罪は、刑法230条で定められている罪で、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」に成立します。侮辱罪との大きな違いは、「事実を摘示」しているかどうかです。「事実を摘示」とは、具体的な事実に言及していることをいいます。たとえば「不倫している」「お金を盗むのを見た」「前科がある」「麻薬をしているに違いない」といった発言が「事実を摘示」に該当します。なお、その事実が真実であっても嘘であっても、名誉毀損罪は成立することがあります。