■新潟県動物の愛護及び管理に関する条例■
https://www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00000498.html

第12条 犬の飼い主は、飼い犬を常に係留しておかなければならない。
第20条 罰則
     第12条の規定に違反した者は5万円以下の罰金又は科料に処する。

■動物愛護及び管理に関する法律のあらまし■
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/1903/pdf/full.pdf
■2020年は改正動物愛護法が施行された年!その内容をおさらいしよう■
https://pet.ielove.co.jp/entry-1014
■法令・基準等「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html
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上記より抜粋
飼い主に守ってほしい7か条
1、動物の習性等を正しく理解し、最期まで責任をもって飼うこと
2、危害や迷惑の発止すること 危害や迷惑の発生を防止すること
3、災害の備えること
4、むやみに数を増やしたり繁殖させないこと(不妊去勢手術等)
5、動物同士や動物から人にうつる病気(感染症)の知識を持ち、予防に注意を払うこと
6、動物が逃げたり迷子にならないようにすること
7、動物が自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップや迷子札等の標識をつける

みだりな殺傷、虐待や遺棄の禁止
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者
→100万円以下の罰金
※動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく
動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったり
十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます

積極的(意図的)虐待の例
・殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせるなど、動物がけがを負う
 又はけがを負う恐れのある行為や暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使する             など
ネグレクトの例
・世話をしないで放置する
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する
・健康や安全が保てない場所に拘束して衰弱させる
・排せつ物の堆積した場所や他の愛護動物の死体が放置された場所で飼養する など
※散歩などの健康管理をしない、病院へ連れていかないなどの行為も含まれる

■2019年6月 改正動物愛護法 〜法改正で何が変わったのか〜■

マイクロチップの義務化【第39条の2他】
・犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬猫を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日を経過する日までに装着

不適切飼養に対する指導が拡充【第25条】
・動物(多数ではなく1頭でも)の不適切飼養において、勧告や立ち入り検査が可能となる

犬及び猫の繁殖制限の義務化【第37条】
・犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない