■立ち入り禁止エリアでの釣りは軽犯罪法違反

軽犯罪法第一条三十二「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」

こういった場所は大抵、関係者以外立ち入り禁止などと書かれた看板があったり、人が入れないようにフェンス(金網)で囲っていたりと、間違って入ってしまうことがないようにされています。

もし、こういった場所で釣りをして警察に捕まった場合、立ち入り禁止だと分かった上で入った、過失ではなく故意によるものだと見なされます。
つまり言い逃れをするのは難しいと言うことです。