・まとめ

訛りへの注文はあった(この時点で割とパワハラ
それとは別にパワハラがあった(被告発者からの自白
運営はパワハラをしたかどうかは「見解」ばかりなので
微妙だが被告発者のパワハラを看過した(声明での自白