法律論を示しておくと、
相手に要望を伝えるのは自由
相手の要望を断るのも自由

契約違反で契約解除は合法
契約違反が事実でないなら、裁判で争える

名誉毀損は刑事と民事の両方があり、
真実であるか否かを問わず、不特定又は多数の人に事実を摘示して特定人の社会的評価を低下させると成立する

但し、摘示したことに公共性、公益性があり、かつ、摘示した内容が真実であるか、真実であると信じるにつき相当の理由があれば違法性が阻却される

ネット上の表現での名誉毀損は刑事・民事ともに責任を問われる事例は増えているので、誹謗中傷はしないようにね