>>558
まず、旅館業法の「宿泊」は、条文で「この法律内で宿泊は〜」とされているとおり「旅館業法の適用範囲内だけで有効な話」。ここは同意ですよね。

あと、ラブホテルの休憩料は宿泊料になるので、普通に旅館業法が適用されますよね。

[出典]厚生労働省 旅館業法概要(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html)
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。

としたときに、「道の駅に旅館業法が適用されないから云々は完全に論点がずれている」っていうのは具体的にどういう指摘?