第11条
おしゅ民は、すべての基本的おしゅし権の享有を妨げられない。この憲法がおしゅ民に保障する基本的おしゅし権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来のおしゅ民に与えられる。
第97条
この憲法が日本おしゅ民に保障する基本的おしゅし権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来のおしゅ民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。