それから、cottage運営に関しては営業秘密の漏洩に当たる可能性があり、だとすると不正競争防止法に抵触することになる。
これは現在は非親告罪だから、建前としては誰でも告発できるということになる。
未遂罪の処罰規定もある。もちろん、被害者以外からの告発が受理されるかどうかはわからない。
でも受理されると捜査の過程でecの接続元も明らかになる。
これも万一書き込んでいたら、つつくとまずい藪だ。