>>764
証明力の話はしてないと思うよ

可罰的違法性論の話だよ。
犯罪とは構成要件に該当し、違法性と有責性を有する行為を言うけど、構成要件に該当したからといって全てしょっ引くわけにはいかない
例えば黒川検事局長も起訴猶予処分になったけど、あれは構成要件的には賭博してるから賭博罪に当たるけど、罰する程の違法性は無いよねと起訴猶予になった(津田ぃんもリプで触れてたね)
このように、罰する程の違法性があるかどうかによって処分するべきかどうかが変わる。これが可罰的違法性論の話