Vtuberという存在に名誉毀損が該当するのか法の解釈には興味あるかな
それとも今後の商売に著しい損害を与えたという威力業務妨害?
しょせん「人」じゃねーし、「楠栞桜」というという「娯楽・電波パンダ」には名誉毀損は該当しない