一般的に使われている「宿泊」は「ホテルや旅館で宿泊する」だから一般的と言うのなら「寝具を使用して施設を利用する」と意味になる。
そして車中泊の法的根拠を求めるなら、宿泊の定義が法的根拠で決まっている。それが上記の内容。
のでそもそも車中泊は宿泊に含まない。
これの何が不満なのか。

「車中泊」と言う言葉に定義がないのであれば改めて道路交通法で定義すべき事柄なのに、車中泊とは本来無関係の旅館業について定めた法律である旅館業法から宿泊って言葉の定義「だけ」を恣意的に持ってきちゃうあたりが論理的におかしいと言われてるんだが、そのおかしさがわからないってことは、
>>849
の通りのお人だということ。救いようがないア○。