>>176
前世が生主だと仮定してそれをどう捉えるかじゃない
事実の摘示だけでも名誉毀損になりうるし、本人や会社が活動にあたって迷惑と感じたら業務妨害にもなりうる

vの過去や顔を晒す行為を問われた裁判なんて存在しないんだからやってみるまでわからないというのが結論だわな