>>126
通報が義務化されたけど、あのおっさんの飼い方がどう受け取られるか分からない。正直厳しいかも、、、


【第四十一条の二 獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。】

実際病院に連れていったのか分からないし、獣医師との会話がどのようなものだったか分からない。そして獣医師がどう判断するか分からないが、この法律の文言がどこまで解釈されるかで線引きが難しいかも