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事実でも名誉毀損になります

刑法においては刑法230条1項に規定があり、構成要件として「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。