>>975
不利益を被るから引用できないんだったら報道や告発なんてできなくなる
不利益じゃなくてあくまで著作権者人格権を侵害しないのが引用のルール
Vの前世での活動を引用する事が人格権侵害してるか?
前世での活動や容姿その他個性をdisってるような引用の仕方なら引用にはならないけど公表されてる動画や画像、音声等々を前世での活動ですって引用する分にはなんの問題もない