専門学校で得られるのは「学位」でなく「称号」
「学位」とは、ある一定の学術を修め、それについての価値ある独創的な論文を提出した者に与える称号のことを指しています。

日本の学校教育法に基づく学位には、「博士」「修士」「学士」「短期大学士」「専門職学位」があります。

これらの学位は、大学または独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与するものとなっています。

なお、専門学校では、正式には学位を得ることはできません。

専門学校では「専門士」あるいは「高度専門士」という「称号」を得ることができますが、それらは学校教育法で学位とは規定されていないのです。

学位は基本的に世界的に通用するものとなっていますが、称号は日本国内でのみ通用するものとなっています。