日本国憲法第58条
第五十八条
1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、
院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、
出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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368名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ ab76-ULWp)
2020/05/30(土) 14:54:46.29ID:g/rhTzVU0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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