東京都青少年の健全な育成に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのあ
る行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。