あれ分かりやすく言えば
まず該当ツールの使用が規約違反に当たるのかって質問で規約違反でなければ問題がないって回答を得て、
解釈によっては規約違反だと突っ込まれたものを確認した結果、問題ないことが判明。
更に公認されたものがあるのにそれ使わないのは不義理だって意見もそもそも、公認された同様のツールが無い(YouTubeに載ってるのはあくまでも推奨)って話やで