刑法第223条
(強要)
第223条
1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処
する。
2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3. 前2項の罪の未遂は、罰する。
探検
近藤チャンネル
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328名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ d976-Uu4i)
2020/03/24(火) 14:16:46.35ID:bbNPqUEq0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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