法学部なの?
テレビ映像→第10条第1項7号

電話の議論は2項の
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
これにテレビ映像が当たるか否か。

第7号だからだめでしょ。