>>460
国会法104条に基づき、各議院・委員会は、内閣、官公署その他に対し、
必要な報告・記録の提出を求めることができる。

第104条
各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、
必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

さて、青山は参議院のどの委員会を通して、どの政府機関に問い合わせたのかな?