>>786
アッチャンは「事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道(法10条2項)」で押し通すつもりだろうけど
「創作性のない表現(法2条1項1号)」「思想、感情に当たらない情報それ自体(例:実験データ、時刻表・料金表、レストランのメニュー)」で引っかかるからな



232 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2019/05/02(木) 21:30:53.25
創作性を感じるサムネばかりですねえw
https://i.imgur.com/GUjHSDY.jpg