>>190
JASRACでなく、著作隣接権者への通報なんだわ

ふわっち利用上の注意には以下の記載あり
https://whowatch.tv/safety/attention
◎音楽の利用について
JASRACが管理する楽曲をアカペラで歌う、演奏する、 弾き語りする等は問題ございません。
ただし、市販のCD等をBGMに利用する場合は、上記包括契約の範囲外となり、
著作隣接権者の承認が必要となりますので、 必ず権利者の許諾を得た上で利用してください。

また、以前にJASRACへ問合せたことがあるのですが、上記と同様の回答を頂いております
====JASRACからの回答を転載==============
当協会(=JASRAC)では音源に関する権利(著作隣接権)を管理していないため、
利用許諾契約には、音源の利用に関する許諾は含まれていない。
そのため、CD等の録音物・録画物や通信カラオケ機を音源として音楽を利用する場合、
レコード会社やカラオケ機器メーカー等の音源制作者 (著作隣接権者)の利用許諾が必要となります。
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